国による生活保護引き下げは違法 初の国賠も認める 名古屋高裁
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国が生活保護基準額を2013年~15年に引き下げた決定の是非が争われた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は30日、減額決定は違法との判断を示した。その上で、減額決定を行った厚生労働相には「重大な過失があった」と認め、賠償を命じた。一審・名古屋地裁判決は決定を適法としていた。

 同種訴訟は全国各地で30件ある。控訴審判決は2件目で、決定の違法性が示されたのは初めて。国賠を認めたのは一連の訴訟で初。地裁判決が出た22件のうち、原告側が勝訴したのは過半数の12件。原告側が勝訴する割合が約1割の行政訴訟では、異例の展開をみせている。

 名古屋訴訟では、愛知県内の受給者が減額決定は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)を保障した憲法25条や生活保護法に違反すると主張。国や居住自治体に決定の取り消しなどを求めていた。
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