戸籍がないまま生きる「無戸籍者」を減らすために…2022年12月におこなわれた「民法の改正」について専門家が解説
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e311aedbfc4060c5b160acb6ccaaa0f3f86592c

前述の通り、離婚して300日以内に子どもが生まれた場合、戸籍には前の夫が父親として記載されることになります。しかしながら、離婚するまでの経緯は人それぞれで、例えば、夫の暴力(DV)から逃れるために、長らく別居してから離婚するケースも考えられます。そして、別居中に新しいパートナーができ、そのあいだに子どもを身ごもるケースもあるかもしれません。

しかし、離婚成立から300日以内にその子が生まれた場合、戸籍には前の夫が父親であると記載されることになり、そうした背景から、出生届の提出をためらってしまう人もいるようです。

この事実に、村上は「離婚がスムーズにできないケースはDVだけではないと思うので、出生届を出せずに悩んでいる方は、私が想像するよりも多いかもしれないですね」と慮ります。