飼っている“闘犬”の散歩中に高齢者と子供噛みつかせてケガさせたか 27歳女を重過失傷害の罪で起訴

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高齢者と子供に、飼っている闘犬に噛みつかせてケガをさせたとして、岐阜地検は27歳の女を重過失傷害の罪で起訴しました。

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 起訴されたのは、岐阜県各務原市に住むパート・北村真子被告(27)です。

 起訴状によりますと北村被告は2022年、各務原市内の路上で自転車に乗っていた83歳の高齢者の右腕と左耳を散歩中の犬にかみつかせ、耳の一部が欠けるなどの全治およそ1カ月のケガをさせた重過失傷害の罪です。

 また2023年8月には、同居する家族(当時80歳)に散歩を任せ、15歳の子供の膝付近を噛みつかせてケガをさせた罪にも問われています。

 岐阜地検は、闘犬を散歩する際に必要な人通りが少ない道を通ることなどの注意義務を怠ったとしています。

 岐阜地検は、北村被告の認否と犬の種類や被害者の性別を明らかにしていません。