原口 一博@kharaguchi
私の投稿に以下のコミュニティノートが付いていて笑う。
「日本国憲法21条2項[1]における
「検閲は、これをしてはならない。」
は,最大判昭和59年12月12日において

"「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること"
とされている[2]

Xは
「行政権」ではないし
「発表前」に「発表を禁止」もしていないので,憲法が禁止している検閲に当たらない。」
何処の役人?が書いたのか知らないが、
1⃣Xに行政権があるなど、誰が言っているか、誰も言っていない。
2⃣しかしXの前身であるTwitterにおいて政権との関係で何が行われていたかは、イーロン・マスク氏によって明らかにされたところ。
3⃣その上、SNSのなかった昭和59年の判決を出して、何を言おうと言うのか?私は、Xのコミュニティノートを組織が悪用すれば、「合わせ技」で権力に不都合な言論を排除する検閲が可能になるのではないかとの懸念を表明しているだけだ。
いずれにしてもXの運用者に国会で聞く価値は、あるだろうと思う。SNSの信頼性を高めるためにも。

閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました
本ポストの主張の2が正しかったと仮定してもコミュニティノートは検閲には当たらない事に注意が必要です。

検閲とは狭義では事前に公権力が思想内容を審査し,必要があれば,その内容などについて削除や訂正を求めたり,発表を禁止することです
https://kotobank.jp/word/%E6%A4%9C%E9%96%B2-60273

コミュニティノートは公開済みのポストに背景情報を付記するもので、事前にポストを知り得る機能はありません。
また、削除や訂正をする機能もありません。

よって、コミュニティノートを検閲と定義付ける根拠は成立致しません。
役に立ちましたか?