生殖能力をなくす手術を受けなくても戸籍上の性別の変更を認めてほしいという性同一性障害の当事者からの申し立てについて、最高裁判所大法廷は25日、決定を出します。
法律が求める手術の要件について新たな憲法判断が示される可能性もあり、最高裁がどのような判断を示すか、注目されます。
性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、
▽生殖機能がないことや▽変更後の性別に似た体の外観を備えていることなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めていて、事実上、手術が必要とされています。

この要件について戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は重大な人権侵害で憲法違反だ」として、
手術無しで性別変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

この申し立てについて最高裁判所大法廷は9月、当事者本人が意見を述べる手続きを経て弁論を開きました。そして25日、決定を出します。

“戸籍上の性別変更に手術は必要か” きょう最高裁が判断
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231025/k10014236101000.html