>>55
1日の拘束時間は原則13時間以内、上限16時間以内
15時間超えは週2回まで、1カ月の拘束時間は293時間以内
車内での待機や宿泊ももちろん勤務時間に当たる
つまり金の問題ではなく物理的に長距離ドライバーは不可能になる