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厚労省の担当者はBuzzFeed Newsの取材に

「最高裁判決は、(外国人が生活保護を受けることの)違法性や違憲性を示したものではありません」と断言する。
「適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、
人道上の観点から、行政措置として、生活保護法に準じた保護を行っています」
「日本人からの申請があった場合と同様、その者の資産や収入等に関する調査を実施し、適正な支給に努めています」

厚労省が「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通知を出したのは、1954年のことだ。
それ以降、外国人への生活保護支給はこれに基づいて行われてきた。
同省が自治体向けに出している「生活保護問答集について」(2009年)では、以下のような外国人を保護の対象としている。

1. 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者及び定住者
2. 特別永住者
3. 認定難民
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