性同一性障害で男性から性別変更した女性が、
自分の凍結精子でパートナーの女性との間に生まれた
子と法的な親子となるための認知を巡る訴訟で、
東京家裁(小河原寧裁判長)は28日、
「法律上の親子関係を認めることは現行法と整合しない」
と認知を認めない判決を言い渡した。

カップルは東京都の40代女性と、パートナーの30代女性。
40代女性が性別適合手術前に凍結保存した精子を使い、
30代女性が2018年に長女、20年に次女を出産した。
40代女性は18年に戸籍上の性別を変更した。

判決は、親子関係は血縁上と法律上で「必ずしも同義ではない」と指摘。
婚外子を父または母が認知できるとする民法の条文は
「『父』は男性、『母』は女性が前提」とし、
法律上の女性は「父」と認められないと判断した。
懐胎、出産しておらず、「母」にも当たらないとした。
女性側は認知届を出したが、自治体に受理されず、
子ども2人を原告として40代女性に認知を求めていた。
原告側は控訴の方針。
別に、国を相手に親子関係の確認を求める訴訟を起こし、東京地裁で審理中。

◆「実際に育て、生物学的にもつながっているのに、矛盾感じる」
 1歳の次女とともに法廷で判決を聞いた40代女性。判決後の記者会見で「親子関係がないと言われつらいし、残念に思う。実際に育てていて、生物学的にもつながっているのに、矛盾を感じる」と無念の思いを語った。経済や福祉面で子に不利益になることが不安だといい、「裁判を続けたい。子どもが生きやすい社会にしたい」と話した。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/162878