交際相手の18歳未満の娘に性的暴行 監護者性交等罪に問われた男と母親、起訴内容認める
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交際相手の娘が18歳未満と知りながら交際相手と共謀して、娘に性的暴行を加えたなどとして監護者性交等の罪に問われている男と母親の裁判が7日松江地方裁判所で始まり、被告らは「間違いありません」などと起訴内容を認めました。

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監護者性交等などの罪に問われているのは、島根県東部に住む会社員の男(31)と無職の女(39)です。

起訴状などによりますと男は今年1月、交際相手の女と共謀して、女の娘に性的暴行を加えた監護者性交等の罪、また2020年6月から去年12月までの間に、共謀して29回にわたり女の娘の胸の写真を撮影するなどした児童買春、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われています。

7日の初公判で、起訴内容に間違いがあるかと問われた男は「違うところはありません」、女は「間違いありません」と答えました。

次回公判は7月19日に行われます。