仕事で使う十徳ナイフを持ち歩くのは犯罪にあたるのか――。

軽犯罪法違反で略式起訴された大阪市に住む鮮魚店の男性経営者(47)が「仕事目的だった」として
無罪を訴え、正式裁判で争っている。争点は所持に正当な理由があると言えるかどうか。検察側は「最
近は仕事で使っていない」として科料9900円を求刑。判決は25日に大阪簡裁で言い渡される。

以下ソース
https://news.livedoor.com/article/detail/23576053/