三菱重工長崎造船所の元労働者らが起こした裁判で、長崎地裁は請求を一部認め、三菱重工に損害賠償を命じました。

三菱重工長崎造船所の下請け企業に雇用され、じん肺にかかった元労働者13人と既に亡くなった5人の遺族が、三菱重工に対し、1人当たり3520万円、総額6億3360万円の損害賠償を求めていました。

判決で天川博義裁判長は、安全配慮義務違反があったとして、18人中13人に総額1億2218万円余りの支払いを命じました。
一方、損害賠償請求権の時効を過ぎていることや平成以降の作業環境にはじん肺に罹患する程度の粉じんは発生していないなどとして、残る5人の請求を棄却しました。

原告側は一部請求が認められず、不満が大きいとして近日中に福岡高裁へ控訴する方針です。原告の白木剛さんは「(判決内容に)なぜ差別を付けるのか、非常に腹が立ちます」と話し、
原告の田中竹子さんは「今までこらえてきたがこれでは納得がいきません。納得のいく判決をよろしくお願いします」と訴えました。

被告の三菱重工は「今後の対応は判決文を精査し検討する」としています。

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