高級ブランド「エルメス」のブランド名やロゴが入った正規品スカーフの一部を使い、ポーチやポシェットなどの手作りリメイク品を
販売したとして7月、40代の女2人が商標法違反容疑で兵庫県警に逮捕された。

県警によると、2人はエルメスの愛好家で、インスタグラムを通じて購入した客も大半がエルメスファンだった。
2人は「ネットでみんなやっており、違法とは知らなかった」と話したという。

8月には、「リーバイス」のロゴ入りタグが付いたジーンズ生地をバッグにリメイクし、販売しようとしたなどとして、
50代の女が同容疑で新潟県警に逮捕されている。

ブランドの正規品をリメイクし、自分で使うのは自由だ。しかし、それを販売するとブランドの権利を侵害することになる。
日本弁理士会所属の弁理士、斉藤整さんは「リメイク品なのにブランドが正規販売した商品だと消費者が誤解してしまう」と指摘する。

実際、ブランドロゴが大きく描かれたスマホケースをフリマアプリで見つけた埼玉県のパート従業員の女性(61)は、
「『あのブランドはスマホケースの販売もしているんだ』と勘違いしそうだった」と話す。

ハンドメイド作品の出品も多いフリマアプリ「メルカリ」は、ブランド正規品をリメイクした作品の出品を禁じている。
検索されやすくするためか、これまで商品説明欄に「○○(ブランド名)風」などと記載した出品が目立ったが、
2020年9月からこの表記も禁止とした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1a27f754f0dd49e35cded6acc4e90ec0ed6194de