元自転車雑誌の編集長さん。「ベストカー」に自転車嫌いのヘイト記事を寄稿するが間違いだらけで炎上 [866556825]
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無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360/amp
ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。
そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。
※文中の一部に法規に関する誤りがありましたので、謹んで謝罪し訂正いたします。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきありがとうございました。正しくは以下本文および文末の差し替え表をご参照ください。(2022.06.22 17:10)
文/鈴木喜生、写真/写真AC
クルマの走行を意図的に妨害する自転車が近年多発している。あおり運転ならぬ、あおり自転車で逮捕者が出る始末。もしあおり自転車で相手がケガをしてもクルマが強者、自転車が弱者の法則は変わらない!?
事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。
しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。 道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。その原文は非常にわかりづらいので、ここではその要点だけをご紹介したい。
【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。 違反者は後を絶たない! 「自転車の危険行為」を禁じる14項目
最低限の知識とは?
自転車はこちらの信号に準じて走る必要がある。しかし、信号無視で横断歩道に突っ込んでくる自転車も散見される。クルマの赤信号無視と同等の罰則が設けられているはずだが、検挙されている自転車を目にすることはほとんどなし……
道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。
ドライバーの方々にはぜひここで、「自転車を対象にした危険行為の規定」の、その他14項目も再確認していただきたい。常識とも言えるこれらルールを犯す自転車は、その時点ですでに悪質と言え、健全なドライバーに不利益をもたらす可能性がある。
筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。
【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反 特に誤認されやすいのが「4」だ。道交法(第17条)では、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とある。これに関しては、クルマ、自転車ともに認識が薄く、トラブルの原因にもなりやすい。なので少々ご説明したい。
「レーンのど真ん中を走る自転車」は、○か×か?
無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが無法者から身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2022/06/15183625/5148879_l.jpg
中央線(センターライン)のない対面通行の道の場合には、「車両」は道の「左部分」(左端)を走行しなさい、と道交法には書かれている。「車両」には自転車も含まれる。例外事項も多く記載されているが、基本的にはクルマも自転車も「右端を走ってはダメ」という意味だ。
また、軽車両である自転車は、車道での走行が原則。そのため中央線がある片側1車線の場合には、自転車もクルマも左車線を走行しなければならない。つまり右車線を「逆走してはダメ」ということだ。これも常識の範囲で理解できる。
では、片側1車線の対面通行の場合、自転車は左車線の「どこ」を走るよう定められているか? もしや自転車はクルマと同じく、車線内のど真ん中を走行してもよいのだろうか?
道交法を読んでも、それを禁じる記載はない。道交法を補足する「自転車安全利用五則」(平成25年6月14日公布、12月1日施行)というものがあるが、その内容を熟読しても、やはり明確な記述はない。つまり、片側1車線の対面通行の場合、その車線(車両通行帯)におけるど真ん中を自転車が走ることは許されている。違反ではないのだ。 筆者がこの点を警視庁に確認した際も、「自転車は左車線の“左端”を走行してください」と言われたのを覚えている。道交法の内容を問うているのに、「してください」という担当警察官の物言いに「?」と思ったのだが、警察も自転車雑誌も自転車の安全を推奨する立場にあるので、それに協力する記事を書いたのだが……。
もし片側1車線の車道中央を走行する自転車に対して、後ろからクラクションを鳴らしたら、そのドライバーこそが「煽り運転」を行ったことになる。 車カスが書き車カスが売って車カスが読む車カス雑誌ベストカーだから仕方ない こうしたケースの場合、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
さて、上記は「中央線がある片側1車線」のケースだが、では「片側2車線以上」の場合、自転車はどこを走るべきか?
この場合、原則としては「一番左側の車線」を走行しなければいけない。その車線(第一車両通行帯)が駐車車両、工事などで塞がれていなければ、渋滞中であっても自転車は、左から二番目の車線には入ってはいけないのだ。
納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」
自転車がどんなに悪質でも接触(人身)事故が発生した場合には、その過失はドライバーに重く課せられる
最後に、「過失割合」についても触れておきたい。
事故に遭遇したドライバーにとって、時には理不尽にも思えるのがこの過失割合だろう。自転車よりもはるかに大きな力を持つクルマのドライバーには、事故に対して大きな責任が問われることになる。
この過失割合には基準値がある。例えば、クルマが西東方向へ、自転車が南北方向へ向かっていたとする。交差点においてクルマの信号が赤、自転車の信号が青、つまりクルマが信号無視をして事故が発生した場合には、その過失割合は原則としてクルマが「10」、自転車が「0」となる。
逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自動車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
筆者の親の場合は、「信号のある交差点」で事故に遭った。自転車に乗っていた親が青信号で交差点に入った際(違反事項なし)、対向方向から来た右折車にはねられたのだが、その過失割合は自転車の親が「1」、クルマが「9」だった。このケースの基準値だ。
しかし、クルマのドライバーが「ナビを見ていた」と証言。その過失によってドライバーに「プラス1」が課され、さらに親が高齢だったために「マイナス1」となり、結果、クルマが「10」、自転車の親が「0」となった。
人身事故では絶対的にクルマが不利になる。事故の原因が自転車の危険走行にあったとしても、多くの過失はドライバー側に課せられるのだ。 >>7
歩行者も台車も一輪車も全部邪魔だからこそ譲り合いが必要なんだよ
自転車が嫌われる理由は譲る気が無いから ともあれ、まずは挙動のおかしい自転車には近づかないようにしたい。そして前方確認を徹底し、どんな事態にも対処できるようスピードは抑えたい。ドライブレコーダーも必須だ。それ以外にドライバーにできることは、道交法を十分に把握して、事態を客観的に俯瞰する目を持つことだろう。 ※記事修正歴
【写真3枚目のキャプション修正前】
写真のようなケースでは、自転車は原則として路側帯を通行しなければならない。しかし、ご覧のようにそこは自転車が安全に走行できる状態ではない場合が多く、必然的に車道を走る自転車が多くなる
【修正後】
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
【同節7ブロックめ修正前】
ただし、こうしたケースのポイントは、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かだ。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまり自転車は走行することはできない。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
【修正後】
こうしたケースの場合、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
【納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」4節め修正前】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が赤、自動車の信号が青、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
【修正後】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自動車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。 記事は知らんけど自転車の逆走と無灯火は
国がCMうつなりして世間に徹底的に周知しろよ
取り締まりほとんどしないんだからそれぐらいやれ 免許発行されてきちんと整備してないと公道走れない自動車と
免許無し整備もチェックされないまま乗り手の良心に任せっきりの公道走ってる自転車を比べりゃそうなるわい https://www.ei-publishing.co.jp/experts/column04.php
profile
鈴木喜生(スズキヨシオ)。1968年生まれ。上記のような経歴を辿り、32歳でエイ出版社へ入社。ラジコン飛行機の月刊誌『RC AIR WORLD』編集部に所属。2006年から同誌編集長。2009年に隔月誌『自転車生活』の編集長へ移動。2011年に隔月誌『BICYCLE PLUS』を立ち上げる。2013年4月に月刊『BiCYCLE CLUB』の編集長を兼任。2014年4月から編集主査。愛車はチネリのスーパーコルサ。 記事中の自転車の妨害運転とされる8類型の内5個が法規的に間違い
>>【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
自転車の「妨害運転」としてAからHまで8項目並べられているが8項目中5項目が間違い。
○A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
○B.クルマの後ろにピタリとつける
✕C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
道交法18条左側寄り通行等に当たると思われるが妨害運転罪の類型にはない。
✕D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
違法行為ですらない。
○E.ベルなどを執拗に鳴らす
✕F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
最低速度違反は高速道路限定。自転車は高速道路を走れないので除外
✕G.夜間にライトを点灯していない
無灯火違反は妨害運転罪の類型にはない。
あるのは減光義務違反(いわゆるハイビームのパッシング)
✕H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
高速道路高速自動車国道等駐停車違反に当たると思うが高速道路等に限定だし自転車は高速道路を走れないので除外されている。 >>17
周知ってのは結局乗り手の良心だけだからな
良心ない奴は知ってても知らんぷりするし無視もする
法整備と法の取り締まり機関がちゃんとしないとダメ そもそもそれ用に作られていなかった道路行政なのに
自転車は車道を走れみたいな話になってきたのが無理あるんだと思うわ
クルマが走れるほどの自歩道に
路肩に余裕のない車道・・
でもまあ、クルマのドライバーとしては
自転車が邪魔なのは事実ではあるがねw チャリ板より
>>道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。
「道交法の条文」ではなく道交法施行令(政令)です。
>>あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」などという条文は道交法にはない。
第百十七条の二の二
十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
「交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」
が正しい。
「感じさせる」であおり運転で逮捕されたら堪らない。 道路狭いんだよ!
側溝も怖ーし
でも都内は割とお互いが解ってる 混合交通である以上どうしょうもない
人、自転車、原付き、自動車の道を分けるしかないんよ >>1
法律読めない奴が法律語っちゃうの笑えるよな
分かりづらいから要約しました!
ってお前が頭悪いだけやんけ >>24
逆走の数が多いのはそもそも知らないからだよ
ごく一般的な良心を持ったやつも知らないから逆走する
取り締まれるなら取り締まり増やしたほうがいいのはそりゃ勿論だよ 経緯がよくわからん
自転車雑誌の編集長が自転車乗りのマナー違反を戒めるために記事を書いたらチャリカスが揚げ足取りして騒いでる感じ? ママチャリでチャイルドシートつけてる走ってる奴のマナーの悪さは異常
女の場合は坂道ノーブレーキ突進
男の場合は謎のゆっくり漕ぎして何故かこっちをガン見してくる率高い >>【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反
間違いを指摘するのがめんどくさい
正しくはこれ↓(警視庁サイトから)
危険行為(15類型)
信号無視【道交法第7条】
通行禁止違反【道交法第8条第1項】
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
交差点優先車妨害等【道交法第37条】
環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
指定場所一時不停止等【道交法第43条】
歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
酒酔い運転【道交法第65条第1項】
安全運転義務違反【道交法第70条】
妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】 >>前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?
https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/2022/06/15183625/5148879_l.jpg
歩道があるのでここは路側帯ではなく車道外線 >>25
バスの停留所をチンタラ走ってバスが待ってたことあったわ
運転手も煽れないからノークラクションで 自転車は後方からきた車に道を譲れ。
これよく言われるけど、逆の立場で車がノロノロ走行中に後方から自転車が追いついて来たら進路を右に少し寄って道を譲って欲しい。
これができてないドライバー多すぎ。
サイドミラーは何のためにあるのか。 自動車は免許がないと乗っちゃいけないくらい危険な乗り物という認識をしたほうがええ >>35
車を右から抜いたら「あおり運転」で逮捕とか悪意を持って嘘を書いてるとしか思えない。
【自転車の妨害運転】
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す これ結局自転車が車道走らなきゃ駄目みたいになったから起きた問題だよな
それ以前に煽り自転車なんて見聞きしたことない。
田舎のジジババのチャリの危険度は並じゃないぞ 昨日ヤフーに元記事出た時調べたけど
・自転車事故は年々減っている
・しかし交通事故全体の減少率に比べ減少の勢いが弱く、自転車が関連する事故の占める割合が上がっている。
こうなのよね。だから書き出しの
これがそもそも嘘。
>「自転車の無法者」が増えている。
自転車関連事故の率が上がっている理由は
アクティブな自転車の台数が増えた可能性もあるし
通勤のように混雑する時間帯に使う率が上がったのかもしれない。
無法者とかで括れる話ではないだろ。。 そもそもこんな長文書くほどの内容かね?
日記や誰もみないような文なら好きにしたらええけど
編集経験アリでこれでは元いた自転車雑誌の質はお察しやね そんなことより、負け組ランドセルのスマホパシリ共が邪魔
ド底辺のチャリンカスの癖に >>42
いやどう考えても危ないし、通報できるのは事実だと思うけど
罪になるかは別として >>47
何かと思ったらウーバーイーツか
わかりにくい冗談やな >>44
でも自転車って当たり前みたいに逆走してるよね
そもそも意識して左側通行守ってる人とかまず居ないんじゃないの
交差点で一時停止も当然のようにしないし、歩行者信号が無ければ普通に赤信号を無視するし
そりゃあ無法者呼ばわりもしょうがないんじゃないかな 自転車レーンに路駐してる車批判する記事書くのが先だろ >>48
目の前に止まってる車カスがあれば自転車だって抜くだろ(笑) 歩行者に対してはどけどけーのオラつきが酷い
車に対してはぶつけたらお前らのせいだかな
ってスタンスが気に入らない >>55
車カスの後部座席からドア開けて出てきた塾の送り迎えのガキを時速30kmで跳ね飛ばしていい? 免許いらない自転車に知らなきゃいけない法律が増えすぎたのが問題だわ >>56
好きにすれば?
警察で好きなだけ愚痴ればいい >>58
ガキをはね殺しても自転車の修理代をガキの親からもらわないといけない案件だけどね。 いや自転車乗りの法解釈なんて自分が都合の良い通行ができる抜け道を探してるってだけだよ
大半が交差点は当たり前のように左すり抜けするし、2段階右折もしないで右折レーンに入り込むバカも多いからな >>60
車カス親の塾の送り迎えのガキのほうが軽いから怪我するのはガキのほうかな😃 >>20
元自転車関係だったから余計に気になるのかね 公道ゴキブリことピチピチタイツピーナッツヘルメットのクソ虫ペダル発狂 チャリカスが車線中央を走行しても違反じゃ無いが、走行帯の無い道路で車両に追いつかれた場合は左側端に寄って追い越しをさせないと違反だ。追いつかれた車両の義務違反になる。道交法の第一条、安全で円滑な交通に資するという主旨に沿わない行為はダメ。 50cc未満のバイクでさえ免許要るのに、
バイクより速度の出せる自転車が免許無いなのはおかしい。 >>68
車も自転車に追いつかれたら左を空けて通してください。追いつかれた車両の義務です。
自転車で追い付かれたら車を通しています。 >>68
自転車には最高速度の規定がないので「追いつかれた車両の義務」は発生しない
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 >>59
だから好きにしろって
で、>>1が正しいことは認めるの? >>75
書いたライターがアホすぎて話にならない。
妨害運転罪の8項目の5項目が間違ってるってどうよ。 路肩に車止める奴がいかんよな。
自転車が、よけるため道路中央まで出てくる。 >>77
自転車レーンにとめてるからなぁ
自転車が悪いって言っても実際には酷い車も多いからどっちもどっち
追い越しもギリギリを結構な速度で抜いてく車多いから自分は車道走るとか無理だが ぼくは馬鹿じゃないよ、と言いたいだけでえらい字数使うんだな カスがチャリ乗ったらチャリカスになるし
車のったら車カスになるだけなんだけどなー
ていうか、迷惑行為なんて些細なことで、人を殺す確率が高いほうがやべえと思うんだけどねえ バイシクルクラブの元編集長か
開設した自転車ショップが炎上してたファンライドの元編集長かと思ったのに >>74
チャリカスはそのへんがダメ。道交法第一条は安全で円滑な交通に資するという法の主旨を謳っている。27条は追いつかれた車両の義務を規定している。追いつかれた車両は追いついた車両の進行を妨害行為をしてはならない。追いついた車両が合法的に追い越しができる場合は別だがチャリカスは左側端に寄らないと違反。法は第一条にその主旨を表しているからよく読め。 >>20
口だけ達者な貧脚ジジイの典型やな
チネコルとかの高級クロモリ車に乗ってるオッサンにありがちなやつやん >>84
まさに今朝通勤時に見たわ
片側一車線ではみ出し禁止の黄線
ロードが後ろ大渋滞でも我関せずでゆっくり漕いでるの >>74
27条に記載があるのに1条を読めとか馬鹿か >>84
27条に記載があるのに1条を読めとか馬鹿か >>86
自転車には最高速度の規定がないので「追いつかれた車両の義務」は発生しない
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
自転車には最高速度の規定がないので他の車両と比較して最高速度の高い低いが比較できない。
よってこの条文の効力の外です。 >>86
自転車も車両なので安全に抜けないならついて走るだけだろ
なんの問題があるんだ 5ちゃんでチャリカスとか言いながら自転車叩きしてそう なんだよただの馬鹿が何個か湧いてるだけか。
27条最後の段までよく読め。まさかチャリには最高速度規定が無いから追いついた車両の走行妨害は許されると曲げて独自解釈してるんじゃないだろうな?まあそのうち轢かれて後悔しながら意識が遠のくぞw安全で円滑な交通を妨害する行為は道交法第一条違反だ。 >>6
ラッパ鳴らしっぱなしが正解や
途切れなく鳴らすのがポイント >>92
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2においても最高速度の比較をしていますが? 乗ると気が大きくなる人が一定数いるのが問題だよな
車はまだわかるけどなぜかチャリでもいる >>45
車カスも言うほど一時停止守らないよ。
停止線や歩道、路側帯の手前で止まらなければ違反だからな。 >>92
追いつかれた車両の義務って車カスが考えてるほどに適用範囲は広くないんだよ。 あれ、追い抜きと追い越しの違いも分かってない気がするんだけど…? チャリカスwwwwwww
どっちにしろルールまもってねーだろカスが信号くらい守れよwww >>95
条文理解できるか?
できないならもうやめとけ 自動車にも乗ってるのでその時はチャリカスを憎悪する人多数。 そもそもチャリカスは車カスを兼ねてる奴が多いだろ
遠方までわざわざ車でチャリ運んで乗り回してる >>103
第二十七条
・車両(乗り合いバスやトロリーバスを除く)
が対象である。この時点で軽車両や自転車は省かれていない。路面電車も含まれる
・第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
第二十二条第一項の規定に基づく政令とは「道路交通法施行令」のこと
道路交通法施行令の最高速度の規定は次の通り
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
自転車を含む軽車両と路面電車には最高速度が規定されていないことがわかる
自転車と路面電車には最高速度が政令で規定されていないので追いついた車両との最高速度の比較ができない。
つまりはこの条文の範囲外側である。
・その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
これは最高速度の規定がある車両同士の話
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
この部分も最高速度の比較ができない。 最高速度について誤解しているようだな。
速度制限の無い一般道の車両の最高速度は例外除いて60km/h。チャリカスも60km/h。原付一種は30km/h。
40km/h制限の道路は例外除いて車両もチャリカスも40km/h原付一種は30km/hが最高速度だ。
チャリカスにも最高速度はあるんだよ。
理解できるか?
40km/h制限の道路でチャリカスが15km/hで走るのは問題無いが追いつかれたら左側端に寄れ。それが27条の主旨だ。 40制限の道路で40で走ってるチャリに追いついたら? 40kmで走っている車両を追い越すには40km制限を超えることになるだろ?速度違反を前提に答えても意味なし。大人しくそのまま走ればいいだけ まー、そうなんだろーけど
おっかないから可能な限り避けるけどね >>109
これのどこに自転車は60kmなんて書いてある?
道路交通法施行令
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 ま、条文も読めないような知的障害者は今すぐ免許を返納すべきだね。
免許返納は警察署でもやってるし警察署は24時間営業 キチガイはスルーしろよ
ほんとチャリカスはうざいな >>114
ジョークか?マジで言ってる?
条文理解できないならもうやめとけ。 >>120
その理屈だとお前が黙らないとダメだな。
「車両」と書いてあるか、軽車両と明言されていなければその規定に自転車(軽車両)は含まれないのだ。 ベストカーは20年前から新型S2000のスクープ画像載せてるがまだ出てない >>23
>>52
そもそも「左端を通行する」なんてルールはねえのよ?>>59 車道走って欲しくないよな
ピチピチタイツでシャカシャカしてるとデカい虫みたいでキモいし ウェブでベストカーの記事引っかかるけどタイトルと内容が全くあってなくて
バカが書いた記事だったりするし、新型車の紹介内容もメーカー広報資料丸写しだし、
実車に乗って書いたって書いてあるけど何も得るものない金払って読むもんじゃねえ 車は人を簡単に殺せるもん走らせてるんだから何かあった時責任重くなるのは当然だろ気を付けろ
自転車は代わりにそれを体で支払うんだから気を付けろ
どっちが悪いとかじゃねえ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています