2. 似顔絵について肖像権侵害が問題となる場合
肖像権侵害は、原則として「撮影」行為について問題となります。これに対して「似顔絵」の場合、作者の創作行為が介在しており、本人の容貌・姿態をそのまま写し取るわけではないため、多くの場合、肖像権侵害は問題になりません。

ただし似顔絵の中には、高度な技術により制作された、写真と見紛うほどの精巧なものも存在します。この場合、似顔絵といえども「撮影」された写真と同等であるとして、肖像権侵害が問題になる可能性があります。

肖像権侵害が成立するのは、「みだりに」本人の容貌・姿態を撮影(精巧な似顔絵を含む)した場合です。そのため、本人の同意がないことが、肖像権侵害成立の大前提となります。

有名人の似顔絵をSNSに投稿する時に気をつけるべきこと
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/c911af173da43cdef4be208492be1a4ff22f2f5e&preview=auto