WEB閲覧時にこっそりマイニングさせていた「コインハイブ事件」最高裁で逆転無罪 [811571704]
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他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、罰金10万円の有罪とした二審・東京高裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
対象のプログラムは「Coinhive(コインハイブ)」。サイト閲覧者のパソコンを無断で使い、仮想通貨の取引記録の正しさを検証する計算作業を行う。対価として仮想通貨がサイト運営者に渡る仕組みだった。ネット広告や課金に代わる収入源として関心を集めたものの、仮想通貨相場の下落が響いて2019年にプログラムの提供が終わった。
諸井さんは、2017年10〜11月、他人のパソコンに計算作業をさせる目的で、運営する音楽サイト上にコインハイブを仕込んだとする罪で起訴された。採掘による収入は800円だったという。18年3月に受けた罰金10万円の略式命令を不服とし、正式裁判で争った。
同罪は「意図に反した不正な動作」をさせるプログラムの保管などを禁じる。一、二審はいずれも「意図に反した」という点を認定した一方、悪質性の判断は分かれた。19年3月の一審・横浜地裁判決は無罪とする一方、20年2月の二審判決は罪の成立を認めた。
上告審で弁護側は「(他人のパソコンへの影響は)ごく軽微であり、情報へのアクセス、改ざんなどをもたらすものではない」と指摘。男性が摘発される以前は捜査機関の注意喚起もなく「社会的に許容されていないと断じることはできない」として、無罪を主張していた。
これに対し、検察側は被告が置いたプログラムは他人のパソコンのCPU(中央演算処理装置)を50%まで使える設定となっており、影響は軽微とはいえないなどと反論した。 すばらしい技術を試してると思い込んでるけど
泥棒の手口で正当化してるだけなんだよ
手順を踏んでまともにやれって話でしかない >>515
ガイドラインは必要はわかるけど
PCの寿命は無理筋
ブラウザを開いてタブごとの割り当てCPU稼働率で寿命が短くなるデータがない 技術の革新の邪魔をするなと言われても黙示の合意もなく電気代掠め取られた被害者には何の関係もない話なんで >>519
使ってないCPU使用率を使ってもユーザーの利益を逸失されたとは言えない判断よ
お前の気持ちはわかるけど本質を見なさい >>509
何でアホって言ってないことを勝手に補足してそれに対して反論してくるの? 唯一不満があるとすれば広告表示は社会的に受容されている事が所与の条件とされてそれと差異が無いことを理由の一部としているところだな
広告表示を受容なんてしてねえよ >>523
広告と同程度のリソースを取るのは問題ないという判断
閉じれない広告よりいいでしょ >>524
本質は世界中のCPUに仕事させて
利益を得るってことなんだな
余剰なCPUを平和目的で利用するグループもあるが
これは無断で乗っ取ってるからね >>526
紙の雑誌買っても広告は普通に付いてくるからな
そもそも広告はコンテンツ提供者が決めたコンテンツの一部なんだから同意云々はおかしいと思うけどね
内密にマイニングはどう見てもコンテンツじゃないけど 仮想通貨のマイニングは環境負荷が高いからとか、マネーロンダリングの片棒をかつぐことになりかねないからといった理由で
別の法律で規制すべき内容なんだよね >>526
情報の提供側は何かしらの手段で対価を得ることは正当な手段とされている >>526
受け入れなければ見なければいい
見ないのも受容だろ
本当に嫌なら問題にする >>528
乗っ取りではない表示中の対価として許容範囲であれば罪に問えないという判決なだけ >>527
その広告ってのがどういう形態の広告と同程度までならセーフだと言ってるの?
画像?動画? 広告と同じで無罪ってのはちょっとな
これを有罪にして広告表示ももちろん有罪
メモリリーク起こすような稚拙なプログラムももちろん有罪
こうする事でエコで効率的なネットやパソコンの利用ができるようになる >>536
形態は関係ない、あくまでCPUの使用率が広告と同程度という判断なだけ
判決見なよ >>537
ウェブサイトの運営を続けるために広告とかで収益を上げるのは社会的に許容されてるよねって最高裁は言ってます 検察は刑法の不正指令電磁的記録保管罪で推したんだけど
民法の不当利得で、
まあそのマイニングサイトを閲覧した被害者が
訴訟起こさないとができるんでは。
まあやらないか。却って費用かかりそうだし。
刑法168条の3
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」を自分のホームページに置いた
民法704条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 >>540
判決みた?
その法を適用するには拡大解釈すぎたろ
だから無罪という判決 >>538
だからそれが曖昧すぎるのが問題だと言ってるんだろ
動画サイトで見せられるような高画質動画広告と同程度までならセーフなのだとしたら
そのぶんネットを見る間は常時余計に負荷を掛けさせ続けられるのなら許容範囲とは言い難いだろ >>529
サイト運営のためのを得るために仕方なく表示しているもの
マイニングで収益をあげようとするのも本質は同じ
広告を表示するためにCPUが使われることは閲覧者も受容しているので、それと同程度のマイニング負荷も同じく受容可能という判断 司法試験板でもコインハイブ事件に関してスレ立てすると消される >>539
広告は「広告見せられてスポンサーに金行ってる」ってなるけど
マイニングは「えー知らん間に労働させられてたん」ってなる
広告は許容されてるからマイニングもそうですとはならない >>543
そもそも広告はコンテンツに含まれるので
サイト閲覧者が広告だけ別扱いしたり「受忍」する権利はないという話をしている >>542
負荷をかけるのが問題ではなく
負荷をかけたところで利益を逸失させてないということ
きみが逸失されてるという判断すらなら別途に訴えてくれ >>537
そんなリスク取って自前でサイト運営するやついない
業務とかで開発する際もコストが跳ね上がってますますIT後進国になる >>545
あなたがそういう気分になるのは構わないですけど、最高裁は広告と同程度の負荷なら不正性があるとは言えないという判断をしたわけです >>546
広告がコンテンツに含まれるなら、本件のスクリプトも含まれる
目に見えるものだけがサイトのコンテツではないので
今回のマイニングは、裏で動いてることが明示されないことから反意図性までは認められたが、不正なコンテンツとまでは認められなかった >>547
負荷をかけるのが問題でないと言うなら何のためにCPU利用量が広告と同程度だとか言ってるんだよ? >>551
含まれるわけないだろ
コンテンツを定義してみろよ 裁判官全員死刑でいいのにな
これが許されるならサブリミナル効果だって許容されるべきだろうが >>529
広告はコンテンツの一部だけどマイニングはコンテンツの一部ではないというのは理屈がわからん
何でそう思うの? >>549
広告ありきのサイトしか考えられないならそうだろうね
これからはリーチ数値より滞在時間を考えられるサイト作ればいいよねっていう手段ができたわけ >>556
広告はコンテンツプロバイダが鑑賞者に鑑賞させることを意図して配置しており広告外コンテンツと同等だが
マイニング動作は鑑賞させることを意図しておらずまた鑑賞することは事実上出来ないから >>515
>広告の代わりにマイニングになってしまうね
いやいや、そんな甘い話あるわけ無いでしょ
広告もマイニングも、両方やるんだよ >>559
つまり目に見えるか見えないかが分水嶺ってこと? 仮に動画広告と同程度までならセーフだとしたらバッテリー物凄い勢いで減ってくよね >>559
お前の意見はお前の意見しかないのだよ
せめて判決文みてから書き込んでくれ
俺から見たらお前の書き込みは広告以外 >>523
電気代など知ったことではないというのが最高裁の見解
いい加減諦めろ
>>552
警察は動かんでしょ >>562
違う
CPU能力として広告と同程度のリソースであれば
罪に問うのは無理というだけ
付帯して情報を出す側は対価を取るのは問題ないとも記載されている でもこれ略式で応じちゃった人とかいたよね?
神奈川県警どうするんだろ >>556
ユーザーが視認できるものとそうでないものという違いはあるな
視認できない所で勝手にCPU使うのと、視認できるものを表示するためにCPUを使うのとの違い
街角のティッシュ配りにはティッシュに店名が入ってるが、ティッシュに広告は入ってないが、受け取ってる場所を黙って撮影されて
その動画を何等かの形で金に換えてる商売があれば嫌やろ? >>563
要するに五感で感知できるかっていうことね
だとしたら成果報酬型の広告を含むトラッキングはコンテンツの一部じゃないという事になるけどそれでいいの? >>569
これからは日本のネット利用者にだけ恐ろしく負担の大きい時代が来るかもしれんねw
それで日本発の技術革新の推進になるとは俺にはさっぱり思えんが 刑事じゃなくて民事だな
刑事罰はやりすぎ
ぼったくりを刑事罰にしろ
弱そうなやつをたたいているにすぎん >>570
最高裁は絶対?判例なんか変わりうるだろ >>573
背後にどんなアルゴリズムを用いて内容を生成しようが鑑賞者が鑑賞出来るアウトプットのための処理ならコンテンツ出力のための処理だよね 重いサイトは全部マイニングしてるんだろ
トラッキングを拒否いても勝手にあってるし
違法なことをしているサイトの代表者は死刑にすべきだ >>577
トラッキングは鑑賞が目的じゃないでしょ
鑑賞後の追跡のための処理なんだから
鑑賞には必要のない処理だよ >>579
それも利用者のcpuリソースを無断使用していることにはなるだろうが負荷が低すぎて違法性には届かないと思う >>568
別にサイト運営者が閲覧によって利益を得る仕組みは認められるという判断自体はいいんだけどね
その基準として電力や処理能力といったリソースをどの程度なら使ってオッケーですって規範をたてるにあたって全く論証されてない広告を持ち出してこれと同程度ならオッケーですというのは違和感があるのよ いまどきのPCでCPUやGPUを50%も使うのは異常 >>582
不正指令電磁的記録保管罪の構成要件に「お気持ち」を入れるなって最高裁は言ってるわけです >>576
最高裁が判例変えればね
まあ当分ないから諦めろ >>580
そこで程度問題に逃げ込んだらマイニングとの違いってどこに線を引くかだけになっちゃうじゃん >>580
結局今回の判決と同じところに行き着いててワロタw >>586
他人の財物の無断使用という定性的な話と実際の被害の程度という2軸の話があるのは避けられないだろ
電気窃盗とかだって被害が軽微すぎたら違法性は問われないと思うがな >>567
電気代は微小でもお金払って買ってるから利益の逸失になるから犯罪
CPU利用率においては広告と同程度であれば逸失にないという判断であるから無罪
ちょっとでも使うのは罪という判断は拡大解釈だとして判決にでている >>23
でも800円全額が奴の懐に入るんだよ。
採掘コストは設備を勝手に使われた側に全額負担させておいて、
採掘で得た儲けを全額持っていく。 >>590
実際は換金できる最低額に届いて無かったので800円は手にしてなかったようです >>590
そういう気持ちではなく実害として不正指令電磁的記録保持罪の構成用件に当たらないから無罪ということ >>572
ユーザが認識できない点で広告とは違うとし、反意図性をもって不正性も成立するとゴリ押そうとしたのが高裁判決
それを覆して、反意図性と不正性は別個のものとして判断すべきで、
不正性に関しては見えるか見えないかではなく、利用者の計算機による情報処理に影響を与えるか否か、で判断したのが最高裁判決 今回の無罪判決に怒ってる人たちは色々理屈つけてるけど、結局は他人が少額でも儲けてるのが気に食わないだけなんだろw 了解を得ない無断使用が社会的に許容されるのは判断がおかしい
最高裁のどの判事が出した判決かは分からないが
国民審査で罷免されても仕方のない判決だ
筋が通ってないし、法の厳格な適用に反する >>594
そうだろうね、そういうやつに限って動画広告30秒黙って見てる層だと思う >>588
つまり五感で感知できるコンテンツに含まれるか否かで広告とマイニングを峻別しようとした君の試みは意味がないわけよ
広告表示と同程度のリソース使用であればオッケーとした最高裁とトラッキングぐらいならオッケーとした君の基準は線引の話でしか無いわけ >>594
普通に広告うぜぇ死ねのノリで俺のPCに迷惑かけんなゴミクズってだけだろ >>597
意味はあるだろ
広告とコンテンツの区別に意味は無いから広告ならcpu利用率100%が続くくらい重くても問題ないというのが俺の主張な
現実的にcpuリソースを可能な限り使って綺麗な絵を見せる動画とかあったら有罪にできるか?コインハイブ有罪説の高裁でも無理だろ >>595
法の元に厳格な判断をするのが裁判所の仕事であって
その判断をお前の意見ごときで中傷するのは許されないけどな >>572
アフィリエイトもそれだよね
意図せずクッキーに焼かれたが最後、しばらくどんな商品買っても報酬が入る
サイト開いてる間だけ影響するようなマイニングより悪質だわ >>599
お前の主張は明確に判決文で否定されてる
判決文読んだ?読んでから書き込んだ方がいいよ >>604
中身に反論できないなら黙っててくれないか? >>599
サイト自体のコンテンツと無関係な広告でそんなリソース使われるのは、明らかに閲覧者の意図に反してるし
その広告によって閲覧者の本来の情報処理に著しい影響が出たら不正性も認められると思う >>605
お前の気持ちなんかは司法判断に何一つ寄与されてないけどな 反意図性だけで悪ということなら
NHKは悪だなw
やはり、そこには不正性がないとだめだ ID:RUKeQtda0は重要なことを言っている
広告と同程度の負荷ってのはじつはすごく幅が広い
だからマイニングも黙ってかなり負荷をかけてもセーフ
警察も確信が持てないから、まず摘発はしない >>606
広告外コンテンツならいいの?
利用者が求めたコンテンツに対して何が中身かを決めるのはサイト管理者だしステルスマーケティングとの区別の難しさもあるからすごい重い広告くらいなら何やっても法的には行けると思うけどね エロサイトとかもっとやましいサイトに仕込んどけば捕まらなそうなのにな >>610
>反意図性は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,
だから、重いコンテンツを提供していると分かっていてサイトを見に行くのと、サイト本来の提供するコンテンツではない広告の処理が重いのとでは、使用者の認識が違うでしょ >>613
サイト本来の提供するコンテンツが何かを決める権利はコンテンツプロバイダにしかないだろ おかしな筋の通ってない判決だというのが中傷だというバカがいるな
バカとうのが中傷だろ
中傷あれても仕方の無いレスだと言うことだ
早く死ねよな >>614
それが一般の利用者が認識するものとかけ離れていたら反意図性が成立するって話だが >>616
裁判所にそう言われたら憲法21条の表現の自由に抵触すると思うわ
こういう裁判で憲法問題に持っていくやり方は良くわからんけど >>615
どう筋が通っていないのか気になるから、判決文を引用しながら論破()してみてくれw >>618
なんでこんな日本語が怪しい奴にレスしてんの・・ >>557
止めてないよ
ガサ入れさせてるんだから >>571
何もしないよ
これまでも冤罪でっち上げてきたから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています