>>317
>投降兵、敗残兵、捕虜、負傷兵を、戦時国際法に違反して処刑、殺害

違法性阻却なんてされねーよ
1907年のハーグ陸戦の法規慣例に関する条約・規則によると

彼らは全員、国際法上「捕虜」であって、
捕虜が戦闘時に、戦時国際法違反をしたから処刑しても
違法性阻却されるものだって言うのなら、
例え日本人のみによって運営される軍事法廷であろうとも
・裁判官
・検察
の専門官によって行わればならず
・証拠
・拠り所となる裁判手続き法
も必要。
当然、文書による記録も必要。
こんなことやってる暇なんて戦時中はないなら
帰国させるか、給養(労役させて食わせる)させないといけない

戦闘部隊の現場判断で戦時国際法違反の
判断と処刑を一括で行なうのは
戦時国際法で最も禁じられている「即刻処刑」ってやつだ。

極東国際軍事裁判のような偏りある裁判でさえ
裁判はやってるんだぜ。