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立憲民主党の屋良朝博衆院議員が、自身の政策秘書に対し、給与の一部を自らの事務所に寄付するよう強要した疑いがあることが、本誌の取材でわかった。

政策秘書に給与の寄付を求めることは法律違反だが、屋良氏本人や事務所、党本部も明確な説明はしていない。
政策秘書の給与の原資はすべて税金だ。そのため、秘書給与を政治家に「上納」させる行為は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(第21条の3)で厳しく禁止されている。
神戸学院大学法学部の上脇博之教授は言う。
「国会議員と秘書の関係は、強い主従関係にあります。議員から給与の一部を寄付することを求められた場合、 秘書が断ることは事実上不可能です。そのため、同法では寄付を勧誘した時点で、違法行為となるよう定めています」

https://news.yahoo.co.jp/articles/cfc9e0ed642ff49c1dd7fbebf37eaf51279313e3