>>678
労働基準法では「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間と定める。
二〇〇〇年の最高裁判決によると、「制服着用が義務付けられている」「制服での通勤が禁止され、社内で着替えるほかない」などの場合は労働時間とみなされる。