女子生徒のスカート内を盗撮したとして山梨県の県迷惑防止条例違反(盗撮)に問われた
県立高校の元期間採用教諭の男(30)の初公判が2日、甲府地裁都留支部(久屋愛理裁判官)であり、男は起訴事実を認めた。
久屋裁判官は即決裁判を適用し、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

 判決によると、男は昨年9月〜今年4月、同校の校舎内で4人の女子生徒のスカート内をスマートフォンで盗撮した。

 男は弁護側や裁判官からの被告人質問で、「仕事がいっぱいいっぱいで人として最低な行為に走って(ストレスを)発散してしまった」と動機を説明。
2018年から100人程度の女子生徒を盗撮していたと認めた。

 久屋裁判官は「多くの人の信頼を裏切る悪質な行為で責任は重大だ」と指摘。一部の生徒と示談が成立していることなどから執行猶予付きの判決とした。

女子生徒100人盗撮、元高校教諭「仕事がいっぱいいっぱいで発散した」
https://news.yahoo.co.jp/articles/6538fcf8e418493bc0aed3503ac2d4b8d9b176ee