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コロナ患者の入院拒否で刑事罰検討 感染症法改正で―政府

政府は8日、新型コロナウイルス対策を強化する感染症法改正をめぐり、感染者が入院拒否した際に刑事罰を科すことを
検討していると明らかにした。積極的疫学調査の拒否にも刑事罰を科す方針で、同日の政府・与野党連絡協議会で示した。
入院拒否には100万円以下の罰金を科す案を軸に検討しているとみられる。
今月召集される通常国会に提出する同法改正案に盛り込む方針。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021010800903&;g=pol

感染症法は、危険度の高い感染症のまん延防止のため、都道府県知事が感染者を強制的に「入院させることができる」と規定し、
新型コロナも含まれる。入院は基本的には65歳以上の高齢者や基礎疾患がある人らが対象だが、現行法に罰則はなく、
入院を拒否したり、入院先から抜け出したりしても刑事罰は科されない。
 また、各地の保健所が感染ルート把握に向けて実施する積極的疫学調査では、プライバシーなどを理由に行動歴などの
聞き取りを拒否するケースが指摘されており、入院拒否の場合と同様、拒否した場合の刑事罰を設ける方針だ。
 政府は協議会で、軽症・無症状者の宿泊・自宅療養に関する実効性担保策についても説明。感染症法を改正して義務化し、
療養中に抜け出すなどの行為に刑事罰を科すことも視野に入れているとした。
入国者に要請している14日間の待機や空港から待機場所への公共交通機関の不使用などにも、
法的根拠を持たせることを検討しているという。