オーストリア憲法裁判所(VfGH)は11日、「自死を願う人を助ける行為を刑罰犯罪とすることは自己決定権への侵害にあたる」として、2022年1月1日を期して関連条項を削除すると表明。ただし、同意殺人、嘱託殺人、自殺関与は刑罰とする点では変わらないという。
 「どこまで自死を助けることができるか」、「自死を願う人をスイスの自殺支援団体に連れていくことが可能か」、「自死を助ける道具、薬などを提供できるか」、等々は現時点ではまったく未定だ。

 ところで、ドイツ語で「安楽死」といった場合、 @「aktiver Sterbehilfe」は積極的な安楽死、同意殺人を意味し、オーストリアでは刑法77条と78条で禁止されている。違反した場合、6カ月から5年の刑罰を受ける。A「Beihilfe zum Suizid」は自殺への幇助、自死のためのツールは提供するが、患者自身がそれを使って死ぬ。B「indirekter Sterbehilfe」は間接的な安楽死、痛み止めなどの薬を摂取することで、寿命を短くしていく。C「passiver Sterbehilfe」は受動的な安楽死、人工呼吸器など延命装置を外す。以上、表現もその内容も少しづつ異なる。
 相手の要望に基づく殺人と自死への支援を犯罪として罰する刑法条項の削除を要求した動議が4人(2人の重病患者と1人の医者など)の申請者から提出された。申請者は人間の基本的権利、家庭生活や宗教の自由、人間の尊厳を侵害していると説明する。
 それを受け、連邦憲法裁判所は今年7月に審議を開始し、9月には公開審議を開いた。その結果、「死を願う患者への支援」を刑罰対象とする刑法78条は憲法に違反すると判断を下した。その理由は「同条項は自己決定権への侵害だ。如何なる状況でも支援行為を禁止しているからだ」と説明する。そのため、憲法裁判所は「個人には自由な自己決定権がある」という理由から今回の決定となったわけだ。

https://vpoint.jp/world/eu/185159.html

日本ではまだまだ「議論する事すら許さない」という空気が支配的ですが、世界的には徐々に安楽死を認める方向にシフトしていってますね
そしてこういう話題には絶対にいつもの出羽守は出て来ないわけです