富山県外ナンバーの車に傷をつけたとして、器物損壊罪に問われた富山市の無職の被告の男(65)に対し、富山地裁は11日、
懲役4月(求刑・懲役6月)の判決を言い渡した。
判決によると、男は今年6月5日、新型コロナウイルスへの感染を恐れ、県外移動を控えてもらおうと、富山市内の駐車場で
県外ナンバーの車のドアに石で線状の傷をつける嫌がらせをした。
小林礼子裁判官は男が「感染への不安感や恐怖心を抱いていたことは認められる」としつつ、「違法で不合理な手段を選択し、
実行したことに正当化の余地はない」と指摘。別の窃盗事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中だったことを、実刑とした理由に挙げた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200912-OYT1T50194/