>>601
 勘違いしている人がいるが特別区設置の住民投票がたとえ可決されても
「大阪府」の名称は「大阪都」になりません。
 都道府県の名称を変更するには住民投票ではなく新たな法律を制定する
必要があるので完全に国会マターです。

地方自治法
第三条 地方公共団体の名称は、従来の名称による。
 2 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。