>>505
> このうち特定の自治体(今回は大阪府)にだけ適用される法律を作る場合は住民投票が必要だ。

都道府県の名称変更に必要なのは法律でこれを定めることであって地方自治法3条2のとおりです。
「法律でこれを定める」は住民投票ではありません。