お盆といえばお墓参り。
今年は、コロナ禍の影響でリモート帰省という方もいらっしゃると思います。そこで気になるのはお墓参り。
今回は、民法が定めるお墓の引継ぎについてご紹介します。

お墓は相続とは「別ルート」で引き継がれる
民法は、神や祖先をまつるための祭祀財産、たとえば、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚、十字架など)、墳墓(敷地としての墓地を含む)を、
一般の相続とは別ルートで、次の順序で承継させると定めています(民法897条)。

第1順位〜被相続人の指定
第2順位〜指定がない場合には、慣習
第3順位〜慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所の審判に従う

民法897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchiyutaka/20200810-00192522/