18歳と19歳の少年が起訴された場合に、少年法でこれまで禁止されてきた実名報道を可能とするなどとした骨子を法務省の法制審議会の部会が取りまとめたことについて、
日弁連=日本弁護士連合会は、「少年の社会復帰を極めて困難にする」として反対する声明を出しました。

少年法について議論してきた法務省の法制審議会の部会が取りまとめた骨子では、18歳と19歳の新たな手続きや処分として、
家庭裁判所から原則として検察官に逆送致する事件の対象を拡大するほか、起訴された場合には、実名や本人と推定できる情報の報道を可能とするとしています。

これについて日弁連の荒中会長は、7日声明を発表し、「『原則逆送致』の範囲を、犯行に関わる事情の幅が極めて広い事件にまで拡大することは、
少年の立ち直りに向けた処分をきめ細かく行うという今の少年法の趣旨を捨て去り、その機能を大きく後退させるものだ」と批判しています。

さらに、これまで禁止されてきた実名報道を可能とすることについては「未成熟で、柔軟性があって立ち直る可能性をもつ
18歳と19歳の少年の社会復帰を極めて困難にするもので、許容できない」とし、骨子に反対するとしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200807/k10012556251000.html