おととし、大阪・堺市で、バイクに乗った大学生を車で執ようにあおった末に死亡させたとして、あおり運転では異例の殺人の罪に問われた被告に対し、
最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役16年の判決が確定することになりました。
大阪・堺市の元警備員、中村精寛被告(42)は、おととし7月、堺市の府道で、大型バイクを運転する大学4年生の高田拓海さん(22)を車で後ろから
執ようにあおった末に、わざと追突して死亡させたとして、あおり運転では異例の殺人の罪に問われました。
裁判で被告側は「わざとぶつけたわけではない」と主張して争いましたが、1審の大阪地方裁判所堺支部は、「被告の車のドライブレコーダーの映像から、
あえて追突させていて、被害者が死んでもかまわないという気持ちが表れている」と指摘し、殺人罪にあたるとして、懲役16年の判決を言い渡しました。
2審も懲役16年を言い渡し、被告が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は3日までに上告を退ける決定を出し、
懲役16年の判決が確定することになりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012548421000.html