>>22
捕まらないよ
道交法の乗車用ヘルメットの定義ってめちゃめちゃ緩いのよ
この製品だとあご紐が付いてるかが問題になるけど無ければ自分で付ければOK
よく勘違いされてるけどPSCマークの無いヘルメットは乗車用として売る事は違法だけどマークの無いものを被って乗る側に違法性は無い