不倫関係にあった元部下の女性が「性行為を強要された」と虚偽申告をしたために、
夫が日産自動車を懲戒解雇されたとして、妻が女性に計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は23日、申告は虚偽だったと認定し、不倫の慰謝料と合わせて120万円の支払いを命じた。

 磯崎優裁判官は、女性が強要されたとする行為の後も、2人で観光に出掛けるなどしていることから
「好意的な感情を抱いていたと考えるのが自然で、自由な意思に基づく交際関係と推認できる」と指摘した。

 一方、妻は間接的な被害にとどまるとし、虚偽申告の慰謝料は40万円が相当だとした。

「性行為強要」は虚偽と認定 社内不倫の女性に賠償命令
https://news.yahoo.co.jp/articles/da5a18b9624882e576ad501e54513caeac21a779