宮古島市の「ヤシガニ保護条例」に基づく市内全域を対象とした捕獲禁止が、6月1日からはじまる。
8月31日までの繁殖期間は保護区及び大きさに関わらずヤシガニを捕獲すると条例違反となり、罰金10万円が科せられる。
同市では広く地域住民や内外から訪れる観光客らに対して条例の周知と資源保護への協力を呼びかけている。多良間村は7月1日〜8月31日が捕獲禁止期間。

同市は捕獲を規制することで資源保護を図ろうと、2014年4月から条例を施行。ヤシガニ(宮古方言名・マクガン)は、乱獲や海岸域などの生息環境の悪化などに伴って絶滅の危機にあり、環境省、県のレッドデータブックで絶滅危惧種U類に指定されている。

指定保護区は、城辺の保良から福里、友利にいたる七又、平良狩俣の市海業センターから宮古島海中公園付近の間那津、池間島北海岸(池間伊江端〜前里池津)の池間、来間島南東側(来間漁港〜長崎浜)の来間の4地区。保護区内での捕獲は年間を通して全面禁止。同市は注意を呼びかける看板を設置している。

保護区を除く場所は、年間を通して甲長8a未満の小型と、12a以上の大型の個体、さらには抱卵したメス、繁殖期間となっている6月1日から8月31日までの3カ月間はいずれも捕獲禁止となっており、同市では「資源保護のためにも保護区と定められた期間での捕獲禁止の条例を順守してほしい」と周知を呼びかけている。

多良間村は、「ヤシガニの成長が極めて遅いため、乱獲による絶滅を防止することにより、村の豊かな自然の象徴でもあるヤシガニを、有用な資源として将来にわたり持続的に活用するため保護する」ことを目的として県内で最も早い10年に条例を施行した。

採取禁止期間は毎年7月1日〜8月31日で、甲の大きさが8a以下、重さ600c以下、さらに抱卵しているメスはいずれも採取を禁止している。
罰金は5万円となっている。同村は毎年のように禁止期間に捕獲する状況があるとして、注意を呼びかけている。

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