>>753
今まで検事総長や検察のラインに乗ってる幹部へ忖度していたのが内閣に向くんだからそもそもの制度の趣旨に沿ったことになるんでしょ
検察庁法では検事総長や検事長は内閣が任命権者なんだから
制度設計からして究極的に言えば検事総長は組織を統べる機能しか与えられてないだろ
逆に言えば内閣は人事権と監督権しかないし指揮権発動は実質的にはできないんだし