黒川弘務東京高検検事長の「閣議決定による定年延長」は、
定年後の「勤務延長」を規定する現行の国家公務員法81条の3の「職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」という規定に基づいて行われたものだが、
検察庁という組織の性格上には、そのようなことが生じることは、もともと想定されていない。
それを検察庁法の改正によって法律の明文で認めようとするのであれば、検察庁法が規定する検察官や検察庁の在り方自体について議論を行うのが当然であり、
国会でそれを行うのであれば、「内閣委員会」ではなく、法務大臣が出席し、法務省の事務方が関わる「法務委員会」で審議すべきである。

【これに対して、いわゆるネトウヨと呼ばれる安倍首相支持者の人達が、ネット上で必死の抵抗を試みている。】
高橋洋一氏は、以下のようなツイートで、この法案は、国家公務員一般の定年延長に関する国家公務員法(国公法)の改正案であり、それに伴って、検察官の定年延長を制度化するのは当然であるかのように言って、法案を正当化しようとしている。

https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200511-00177973/