新型コロナウイルスに感染し、ホテルや自宅で療養する軽症者らについて、厚生労働省は就業制限を
解除する基準を新たにまとめ、都道府県に通知した。「療養開始から2週間経過」を解除条件とし、
ウイルス検査は必須でないと明記した。

 感染者は感染症法で就業が制限されており、従来の基準では、入院患者はウイルス検査で2回陰性が
確認されれば、復帰できるとしていた。ただ、4月以降、軽症や無症状の宿泊・自宅療養者が増えたため、
新たに基準を定めた。

 新基準では、療養開始を1日目とし、15日目まで異常がなければ、ウイルス検査をしなくても保健所や
医師の確認を経て療養を終え、同時に仕事に復帰できる、とした。

 また、同省はホームページなどで「職場復帰に証明書提出は不必要」と周知していたが、基準で改めてこれを示した。
作業が保健所などの負担になっているといい、同省は「国内感染者が増える中で請求は控えてほしい」と呼びかけている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/3f52a601feb1c4ff60a53129bbf97f2e022547ac