◆コロナで家賃が払えない…「滞納するなら出て行け」、応じないとダメ?

ーー新型コロナで収入が減ったために、家賃を支払えないという相談は寄せられていますか

はい。来月(5月)に更新月を迎える方から、更新料を払うと、その後の家賃は払えないという相談が届いています。

家賃は前払いが通常ですから、4月分の家賃は3月末に支払い済みで、5月分もギリギリなんとか支払える。しかし、そこから先は全く余裕がないというお話でした。

家賃が支払えないという相談は5月に入ってから増えると考えていて、懸念しています。

ーー貸主から「家賃を払えないなら出て行け」と言われたとき、出ていかなければいけないのでしょうか。

判例上、契約解除する場合は、賃借人と賃貸人の間の信頼関係が破壊されたといえることが必要になります。
通常、単に1カ月分の家賃を滞納しただけで、裁判では信頼関係が破壊されたとみなされません。

家賃の支払い猶予について、昨今の新型コロナウイルスの情勢を考えますと、
コロナ情勢で仕事をできなくなったという事情がある程度考慮される可能性があるとみています。

イカソース
https://news.livedoor.com/article/detail/18142193/