法解釈を変更し黒川検事長を検事総長に任命した安倍首相 法に囚われない所が安倍さんの強みだよな
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政府は18日の閣議で、定年を半年延長した黒川弘務東京高検検事長(63)について、検察トップの検事総長に任命することは可能だとする答弁書を決定した。国民民主党の奥野総一郎衆院議員による「検事総長任命は検察庁法上、可能か」との質問主意書に答えた。
検察庁法は検察官の定年を検事総長は65歳、それ以外は63歳とし、定年延長は規定していない。政府は「法解釈を変更した」として国家公務員法の規定を適用し、黒川氏の定年延長を1月31日に閣議決定した。野党は恣意的な対応と批判している。
答弁書は過去に検察官の定年を延長した例は「把握していない」とした。
2020/2/18 13:00 日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55757650Y0A210C2000000/
安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、黒川弘務東京高検検事長の定年を半年間延長した閣議決定に関し、安倍内閣として従来の法解釈を変更したことに言及した。これに対して野党は14日、「立法時の解釈を、時の政権が勝手に変更できるのか。大問題だ」(立憲民主党の福山哲郎幹事長)などと反発を強めた。
国家公務員法の定年制が検察官に適用されないとした人事院幹部による1981年の国会答弁に関し、立憲民主党の高井崇志氏から認識を問われ、首相は「検察官の勤務(定年)延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と述べ法解釈変更に言及した。
2020/2/14 12:05 (JST)
https://this.kiji.is/600885917471704161?c=39550187727945729 ただでさえ内閣府が官僚の人事権持つようになって官僚をイエスマンで固めてるのにさらにこれだよ! だったら憲法違反などと頭のおかしい事ぬかす法務省無視して支那人の入国を一切禁止させろよ 何処にも問題は無いな
夜盗だって自分たちに都合のいい人事をしていただろ。 >>5
首相にイエスと言わない者は国家反逆罪なのだ >>7
マジで法解釈の変更を閣議決定するだけで支那人入国禁止も出来るよな 10 :黒トラ(東京都) [MD][]:2019/09/17(火) 16:41:17.54 ID:zXD4btPq0
圧縮袋AVが一番抜けるわ
10 :黒トラ(東京都) [MD][]:2019/09/17(火) 16:41:17.54 ID:zXD4btPq0
圧縮袋AVが一番抜けるわ
10 :黒トラ(東京都) [MD][]:2019/09/17(火) 16:41:17.54 ID:zXD4btPq0
圧縮袋AVが一番抜けるわ
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1568705904/10
2019/09/17(火)
黒トラ(東京都) [MD] : ID:zXD4btPq0
http://hissi.org/read.php/news/20190917/elhENGJ0UHEw.html
be基礎番号:828293379
http://ame.hacca.jp/sasss/log-be2.cgi?i=828293379 最高裁はじめ裁判所が示してる解釈を
行政府が勝手に変えたら大問題だが
行政府の解釈を行政府が変えるのは自由だろ >>12
国会議員でもない奴に法相やらせたりめちゃくちゃだったろ
首相権限で諫早湾の干拓事業判決に無理やり口出してめちゃくちゃにもしたよな 馬鹿に権力を持たせるのがいちばん危険なんだよ
ワンピースのオロチと同じなんだよ
国民のことなんて考えて無いよ >>12
尖閣沖の漁船の船長解放とかどう見ても圧力だろ
動画も隠してたし 役人の任免だろ?別に問題ないと思うがね
役人が役人を決める様な慣行の方がどうかしてると思うけどね >>12
それは君の都合で見ているだけの話だろ。
社会全般のマクロで見たら、夜盗も自己都合の指名しかしていない。 法の規定がないところに別の法をあてがめただけだからなあ
目的はあからさまだけど 第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは
法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
法律の書き方が微妙なんだよなぁ
この82乗の二に該当する人間だけが定年の延長の法律に該当するんだけど検察は検察庁法で定年が別途定められているから定年は「法律に別段の定めのある場合を除き」で63歳になる
ただ定年の延長に関しては「定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」と書かれている
だから「法律に別段の定めのある場合を除き」という文章を別途の定めがあればこの条項からも除外すると読むかどうかで解釈が変わってくるのよね
なお原則認めないっていう解釈を出したのは40年前でそもそもこの頃は検察どころか公務員の定年の延長自体が存在しないから今もこれが有効かって言われると微妙 臨機応変
拡大解釈
独裁主義
この辺が安倍さんの秀でたところだね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています