>>13
入管法5条の上陸拒否が適用出来るな
法務省の頭がおかしい関係幹部を更迭しろ

出入国管理及び難民認定法第5条
第1項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(第1号)