>>44

>一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。又は新感染症の所見がある者

>14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者


『一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症』ではない
『新感染症の所見がある者』明確に発症してない人には適応できない
『日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者』
コロナウイルスがどれほどの脅威かがわからない時点ではこれは適応できない