先日、歩道上での衝突事故で自転車側が亡くなるというケースを取り上げました。
『歩行者に衝突した自転車女性が死亡 歩行者の責任は、刑事罰は受けるのか?』(2020.1.24)
身近な場所で予期せず起こる重大事故ということもあり、多くの方に関心をお寄せいただいたようです。
自転車は基本的に車道の左端を走行することになっていますが、例外として、歩道を走ってもよい場合があります。
上記記事では、以下の項目を紹介しました。
<自転車が歩道を走ることが許される場合>(「交通の方法に関する教則」より)
1) 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
2) 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
3) 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、
自動車などの交通量が大変多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険がある場合など、
自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき
では、この1番目に登場する「普通自転車歩道通行可」の標識とは? また、その意味について、皆さんはご存知でしょうか。
今回は「普通自転車歩道通行可」のルールについて、取り上げてみたいと思います。
■「普通自転車歩道通行可」の歩道、自転車に徐行義務なしってホント??
「普通自転車歩道通行可」の標識は、大人と子供が手をつないでいるシルエットの下に、自転車の姿が描かれています。
ひとことで言えば、「この標識のある区間では、自転車が歩道を走っても構わないよ」という意味です。
では、この標識のある歩道で、自転車は何に気をつけながら、何キロくらいの速度で走ればよいのでしょうか……。
「実は、『普通自転車歩道通行可』の標識のある歩道では、自転車に『徐行義務』は課されていません。
しかし、徐行の義務が課されていなくても、自転車が歩行者のいる歩道を走るときは、安全な速度と方法で進行しなければならないことを知っていただきたいですね』
先日の記事を読み、このようなコメントを寄せてくださったのは、「命と安全を守る歩車分離信号普及全国連絡会」群馬事務局の黒崎陽子さんです。
たしかに、警察が出している『交通規制基準』を確認したところ、「普通自転車歩道通行可」については以下のように書かれていました。
「歩行者用道路」と類似しているが、自転車や許可を受けて通行する車両に徐行義務が課されず、また、歩行者について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されることに留意すること。
(『交通規制基準』より抜粋)
いかそ
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagiharamika/20200130-00161000/