4年前、埼玉県熊谷市で6人を殺害した罪などに問われ、1審で死刑判決を受けたペルー人の被告が2審で「責任能力が十分ではなかった」として無期懲役を言い渡されたことについて、東京高等検察庁は最高裁判所への上告を断念しました。

被告の弁護士が無罪を主張してすでに上告し、今後、最高裁で審理されますが、検察が上告しなかった場合、2審の判決より重い刑にはできないという法律の規定があるため、死刑判決が言い渡されることはなくなりました。

裁判員裁判による1審の死刑判決が2審で取り消されて無期懲役とされたケースはこれまで6件ありますが、検察が最高裁に上告せずに死刑にならないことが決まるのは初めてです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191219/k10012221421000.html