農林水産省は和牛の受精卵などの遺伝資源が海外に流出することを防ぐため、遺伝資源を「知的財産」とみなして不正な持ち出しを法律で規制する方針で、
悪質な場合には刑事罰を科すことも検討しています。
和牛をめぐっては、去年、受精卵などを不正に中国に持ち出そうとした事件が起きて以降、畜産関係者から対策を求める声が強まっていて、農林水産省は、
受精卵や精液などの遺伝資源を保護するための対策を検討しています。
17日は、有識者の検討会が対策の論点を整理し、このなかで「和牛の品種改良は畜産関係者による知的創造活動であり、知的財産としての価値を有してい
る」として和牛の遺伝資源を「知的財産」とみなして法律で規制すべきだという方針が示されました。
具体的には和牛の遺伝資源の不正な持ち出しを防ぐために差し止め請求ができるようにし、賠償を求める際の基準となる損害額の推定規定も設けるべきだと
しています。
また、悪質な不正に対しては刑事罰を科すことも検討しています。
さらに遺伝資源の管理を徹底する必要があるとして農家などの関係者に受精卵などの売買の記録を義務づけることを求めています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20191218/2020005810.html