被害者としては、示談に応じたくない
ただ、示談に応じないと裁判が長期化
病気休暇、有給、休職で休めたとしても2年半ぐらいが限界
いくら被害者とはいえ休み過ぎると復職は厳しい
不本意だが示談に応じる
すると、示談が成立しているから、初犯だからと不起訴

この流れになりそう