特別背任罪は、自己や第三者の利益を図るなどの目的で会社に損害を与えたことが要件となる。
関電の報告書は、幹部らは金品を押し付けられただけで、工事金額も適正だったと指摘。
検察関係者も「森山氏側が持ち掛け、引きずり込む目的だったのは明らかだ」と成立に否定的だ。
一方、会社法の収賄罪は、金品提供者から不正行為の依頼があったことが要件で、適用例はほとんどない。
「刑事告発されれば捜査するしかない」(別の検察関係者)が、立件のハードルは高い。
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