>>922

はい、具体的な例↓おまえの反論の番だぞ?w

>定義
>「本邦外出身者」を「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」とした上で、
>「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を「本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然と
>その生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、
>本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する
>不当な差別的言動」として定義する(2条)。