他人の猫を閉じ込め、苦しむ様子楽しむ…求刑上回る判決
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190917-OYT1T50335/

 他人の猫を虐待し、死なせたとして、器物損壊罪と動物愛護法違反に問われた富山市の無職の男(52)に対し、
富山地裁高岡支部(梅沢利昭裁判官)は17日、求刑(懲役6月)を上回る懲役8月、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡した。

 判決などによると、男は5月19日午後1時半頃、富山県射水市の路上で50歳代男性の飼い猫を持ち去った。
この後、富山市内の自宅浴室で猫を捕獲器に閉じ込めて餌を与えず、プラスチック製の棒で腹部を突くなどの虐待をし、同23日頃、猫を死なせた。

 判決は、「動物の生命を顧みない残虐な犯行。生活の寂しさを紛らわせるため、(猫が)苦しむ様子を見て楽しんでおり、動機に酌量の余地はない」と指摘。
「動物愛護の意識が社会で高まりつつあることを考慮すると、検察の求刑はやや軽きに失する」とした。

 梅沢裁判官は判決の言い渡し後、「被害者にとってペットは家族の一員で、耐えがたい傷や悲しみを与えた。
今回、自分の行ったことの意味を考えてほしい」などと説諭した。

 被害にあった飼い主である50歳代男性は判決後、「亡くなった猫は戻ってこず寂しいが、一つの区切りがついたということで報告してあげたい。
判決が求刑を上回り、少しは私たちの気持ちが通じたのかと感じた」と話した。