あおり運転対策で道交法改正へ
行為の規定や罰則を検討
警察庁は、
車間距離不保持など道交法の関係規定の罰則強化や
違反点数の引き上げを検討。
あおり運転にあたる行為を道交法に新設し、
その規定で取り締まりができるようにすることも視野に入れている。
ほかの車の走行に危険を生じさせたり、
停車を余儀なくさせたりといった行為を対象にしたい考えだ。
新たに定める行為の罰則は暴行罪より厳しくすることを検討している。
警察は様々な法令を駆使してきた。
主には道交法の車間距離保持義務違反
(罰則は高速道路が3カ月以下の懲役
または5万円以下の罰金、一般道が5万円以下の罰金)を適用。
ほかに急ブレーキ禁止違反
(3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)、
追い越しの方法違反(同)、
進路変更禁止違反(5万円以下の罰金)なども適用した。
より悪質な場合は、
相手の運転者に心理的に恐怖を与えたなどとして刑法の暴行罪
(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など)や、
自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷罪
(負傷は15年以下の懲役、死亡は1年以上の有期懲役)
などで摘発してきた。
さらに茨城県の常磐自動車道で8月にあった事件では、
蛇行や割り込み、急ブレーキなどを繰り返し、
車を無理に止めさせたとして、
県警は全国初とみられる強要容疑で男を再逮捕した。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM9B5KCGM9BUTIL04B.html