平得大俣への陸上自衛隊配備計画をめぐり、石垣市住民投票を求める会(金城龍太郎代表)が市自治基本条例に基づく住民投票の実施を求める義務づけ訴訟を今月中旬に予定していることが分かった。
訴訟には相当期間を要することから、民事の仮処分に当たる仮の義務付けを求める申し立ても同時に行う予定だ。
有権者の4分の1以上の署名を集めた場合に市長の実施義務を定める自治基本条例28条の解釈をめぐっては、求める会側と市側との主張が平行線をたどっており、司法の場で争うことに。
住民投票を巡る動きは新たな局面に入ることになる。
条例29条第4項は、第1項に定める有権者の4分の1以上の署名で請求された場合の対応について「市長は、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない」と規定。
市の逐条解説でも「第4項は、第1項の規定による市民からの請求を拒むことができず、その請求があった場合は、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならないことを定めている」としている。
これについて市側は「所定の手続」を「議会の議決」とし、市議会で否決されたため、「署名の効力は消失した」との見解を示している。
一方、求める会側は「所定の手続」について条例でも逐条解説でも「議会の可決とは書いていない」として「規則を定めて実施すればよい」と主張。
予算についても義務的経費として専決処分で執行できるとしている。
求める会は「これまで、自治基本条例28条が保障する住民投票実施の市長の義務が今後どう担保されるのか、市と幾度か話し合いを重ねてきたが、市側の見解と一致しないことから、訴訟の提起、仮の義務付けの申し立てをする運びになった。
条例で定める要件を大きく上回る1万4263筆の法定署名をもっても、住民投票が未だに実施されない現状を打開するため、司法と行政に働きかけていきたい」としている。
求める会は4日、県庁で会見し、詳細を説明する予定だ。
http://www.y-mainichi.co.jp/news/35701/
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