タックスヘイブン(租税回避地)にある子会社の所得を巡り、電子部品大手の京セラ(京都市)が大阪国税局の
税務調査を受け、約14億円の申告漏れを指摘されたことが21日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税などを
含む追徴税額は3億円弱とみられる。
京セラによると、2017〜18年度について指摘された。既に修正申告し、納付も済ませた。
関係者によると、京セラはシンガポールに電子部品製造業の子会社を所有しているが、国内の所得として
合算していなかった。国税局は低税率の国や地域に利益を移すことで節税を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」に基づき、
合算すべきだと判断した。
(共同)
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019082101001197.html