ゴーン被告、妻との接触禁止 東京地裁の保釈決定条件
東京地裁が会社法違反(特別背任)の罪で起訴された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の保釈を決定した条件の中に、
妻、キャロルさんとの接触禁止が盛り込まれていたことが25日、関係者への取材で分かった。
地裁は同日、弁護側の保釈請求を認める決定をした。保釈保証金は5億円で、既に納付された。検察側は決定を不服として準抗告した。
地裁によると、ゴーン被告には、保釈条件として(1)国内の住居制限(2)海外渡航禁止(3)今回の事件における証拠隠滅、逃亡を防ぐための条件−が付けられた。
関係者によると、東京地検特捜部の捜査の過程で、ゴーン被告の指示で、キャロルさんが事件関係者と接触していたことが判明。
地裁も保釈決定の中でこれを認定し、条件の中に、複数の事件関係者らとともに、キャロルさんとの接触禁止も盛り込んだ。
ただ、事前に日時や場所などを明かして地裁の許可を得れば接触が可能だという。
特捜部は、日産資金約9億円が、キャロルさんが代表の会社、ビューティー・ヨットに流れ、家族で使う大型クルーザーの購入費(約16億円)に充てられたとみている。
米国にある息子の投資会社、ショウグン・インベストメンツにも日産資金が渡った疑いがあるという。
https://www.sankei.com/affairs/news/190425/afr1904250032-n1.html