儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟」のため、那覇市が公園内の土地を無償で提供していることが憲法の政教分離の原則に
違反するかが争われた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は18日、一審那覇地裁に続いて違憲との判断を示し、
市が使用料を請求しないことは違法だとした。
大久保正道裁判長は、廟の管理団体は、祭礼行事を営んでいることなどから、宗教団体だと認定。土地の無償使用は
「特定の宗教に便宜を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」とした。
判決によると、故翁長雄志氏が市長だった2014年、市内の松山公園に廟の設置を許可し、土地の使用料を全額免除した。
https://www.daily.co.jp/society/national/2019/04/18/0012253280.shtml