第2次普天間爆音訴訟、米軍機の飛行差し止め認めず 賠償額も4割減
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米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)周辺の住民約3400人が米軍機の飛行差し止めと損害賠償を国に求めた第2次普天間爆音訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁那覇支部であった。
大久保正道裁判長は米軍機の差し止めを認めず、普天間飛行場の提供協定の違憲無効確認など憲法上の請求も却下した。
原告1人当たりの損害額は月額でW(うるささ指数)75区域で4500円、W80区域は9千円とし、一審判決よりそれぞれ4割程度減額した。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/409540 米軍普天間飛行場の周辺住民3415人が実質的な米軍機の飛行差し止めや過去、将来分の損害賠償などを求めた第2次普天間爆音訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で言い渡された。
大久保裁判長は一審に引き続き、騒音の違法性を認定し、国に賠償を命じたが、賠償の算定基準額は減額した。
飛行差し止めのほか、日米両政府の「普天間基地提供協定」の違憲確認については、訴訟の対象外としていずれも請求を退けた。
2016年11月の一審那覇地裁判決は、米軍の普天間飛行場運用に国の権限が及ばないとする「第三者行為論」を採用し、飛行差し止め請求を棄却。
違憲確認も審理対象外として退けた。一方、騒音被害については、受忍限度を超えていると認定し、過去分の損害賠償について1次訴訟を上回る総額約24億6千万円の支払いを国に命じた。
騒音コンター(分布図)以外の原告の訴えは認めなかった。
低周波音については「生活妨害や精神的被害、睡眠妨害の一因になっていると認められる」としながらも
「生理的影響が及び、その健康に影響が生じていると認めるには足りない」と判断。
提訴後に配備されたオスプレイについては「原告らの被害が増大したと認めるには足りない」として、被害と認めなかった。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-903931.html
https://030b46df30379e0bf930783bea7c8649.cdnext.stream.ne.jp/archives/002/201904/dfa6ab00cb4e9644d74598dfadc09608.jpg 今後、騒音訴訟の判決は 「嫌なら引っ越せ」 って事で 日本の裁判所は米軍機の飛行を差し止める権限を持っていない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています